事件別弁護内容一覧
盗撮事件を起こした場合には、被害者と示談を行うことが重要です。
検察官は、被害者の処罰感情や当事者同士の解決状況などを考慮した上で起訴するかどうかを判断していきます。
示談が成立しており、被害者が許すという意思を示している場合には、そのことが考慮されて不起訴となったり、起訴されたとしても減刑につながったりする可能性があります。
そのため、まずは被害者との示談交渉を行い、被害者の許しを得ていくことが肝心です。
ところが、加害者本人が被害者と示談交渉を行うことが難しい場合があります。
例えば、被害者の連絡先を知らないという場合です。
被害者の連絡先を知らなければ示談交渉のやりようがありませんが、こちらのページに書かれているとおり、弁護士に依頼をしていれば、警察が被害者の了承を得た上で、弁護士に限り連絡先を教えてくれる場合があります。
そこから弁護士を通して示談交渉を進めていくことができます。
もし、被害者と接点があり、連絡先を知っている場合でも、示談交渉において弁護士に依頼することにはメリットがあります。
いくら被害者との連絡先を知っていたとしても、被害者がそのような直接の連絡を望んでいるかどうかは分かりません。
場合によっては、最初から加害者本人が直接連絡したことによって、被害者からの印象が悪くなってしまう可能性などもあります。
そのため、被害者の連絡先を知っている場合でも、どのように示談交渉をするかについて弁護士に相談をした上で、示談を進めていくことをおすすめします。
当法人は、小田原駅から徒歩3分の場所に事務所を構え、盗撮事件での弁護活動を承っています。
盗撮を起こしてしまった場合には、当法人の弁護士が誠意をもって弁護活動していきますので、まずはお早めにご相談ください。
初回30分間は、相談料が原則無料となっています。