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痴漢

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小田原で痴漢で刑事事件となったら

お早めに弁護士にご相談ください

こちらのページに記載されているとおり、痴漢をすると不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反にあたる場合があります。

起訴された場合には、初犯では罰金刑となることが多いですが、悪質であったり常習性であったりする場合には、初犯でも拘禁刑となる場合があります。

そのような結果にならないためには、弁護士に相談・依頼をして、被害者との示談交渉等の弁護活動を行っていくことが大切です。

痴漢事件では早期の対応が重要となりますので、お早めに弁護士にご相談ください。

在宅事件でも弁護士に相談

刑事事件には、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる身柄事件と、身柄事件がされずに家に居たまま捜査が進む在宅事件の2種類があります。

在宅事件となり、身体拘束がなされていない場合でも、油断してはいけません。

身体拘束がなされないといっても事件が終わったわけではありませんので、この間に弁護活動をしっかりと行っていかないと、起訴されて前科がついてしまう可能性があります。

たとえ在宅事件であっても、早期に弁護士に相談し、不起訴や減刑に向けた弁護活動を行ってもらうことが大切です。

小田原での弁護士相談は当法人へ

当法人は、小田原に事務所があります。

小田原駅から徒歩圏内にありますので、電車でお越しいただく場合も、お車でお越しいただく場合も、お越しいただきやすいかと思います。

痴漢事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが重視され、示談が成立すればそのことが考慮されて不起訴や減刑といった判断がなされることがあります。

当法人では、被害者の感情に十分配慮した上で、誠心誠意対応し、示談交渉を行っていきます。

丁寧な対応を心掛け、迅速に弁護活動を行っていきますので、小田原で痴漢事件を起こした際には、当法人の弁護士へご相談ください。

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