刑事裁判における弁護士の役割
1 刑事裁判において弁護士が就く場合
もし、警察や検察による捜査の結果、公判請求をされて刑事裁判を受けることになった場合、弁護人として弁護士をつけることができます。
弁護人をつけるには、自ら依頼して弁護人になってもらう私選弁護人をつけるほか、国に指名された弁護士が弁護を担当する国選弁護人がつけられる場合があります。
いずれにしろ、刑事裁判では、弁護人という立場で、弁護士が様々な弁護活動をすることになります。
2 事実関係を争う場合
もし、起訴された事実を争う場合、弁護人は、検察官の主張する事実を弾劾し、裁判所に、少なくとも、検察官の主張する事実の立証が十分ではないと判断してもらう必要があります。
そのために、弁護人は、検察官の主張する事実の裏付けとなる証拠について信用性を弾劾するほか、被告人の主張する事実の裏付けとなる証拠を提出するなどの弁護活動を行うことになります。
その上で、弁護人は、刑事裁判における被告人の味方として、検察官の主張する事実がないことを主張して、被告人が無罪であることや検察官の主張するような犯罪に及んでいないことなどを主張することになります。
3 事実関係を争わない場合
もし、起訴された事実を争わない場合、弁護人は、被告人に有利な事情を裁判所に示し、刑罰が被告人に少しでも有利になるように裁判所に働きかける弁護活動をすることになります。
具体的には、示談交渉をして弁償をしたり、被害者に被告人を許してもらったりするほか、証人として被告人の家族に出廷して、今後は被告人が罪を犯さないようにしっかりと監督する旨証言をしてもらうことなどがあります。
また、被告人自身にも質問して、罪を認めて反省していることや、二度と罪を犯さないことを固く誓っていることなどを的確に裁判所に伝えるようにします。
そのために、被告人や証人と、質問内容や回答内容についてよく打ち合わせを行います。
4 保釈請求
また、刑事裁判と並行して、被告人が勾留されていれば、被告人の保釈を請求し、被告人の身柄の解放を図ることも、重要な弁護活動の一つということができます。